無断AI学習対策!ウォーターマークはコピーガードで消すと違法 電子計算機損壊等業務妨害罪は誤り 著作権と不正競争防止法により技術的保護手段が認められている

 

  1. AI学習データに既存の対象著作物が含まれる場合は依拠性が推認される(知的財産戦略本部 AI時代の知的財産権検討会 中間とりまとめの概要 中間とりまとめの手引き 権利者向け)
  2. 「masterpiece, best quality, very aesthetic, absurdres」などmasterpiece=マスターピース顔=マスピ顔プロンプトに創作意図、創作的寄与がないため著作権はない。
  3. StableDiffusionに「学習データの創作的表現が生成されない技術的措置」はありません。版権作品名プロンプトや版権キャラクター名プロンプトで二次創作が数秒で出来ます。類似性があるAIイラストが出力されます。LoRAを使うと明確な依拠性と類似性がある
  4. ・既存著作物の類似性を生成する蓋然性の高さを認識しながらそのAI生成の抑止措置を取っていない場合は、責任の可能性が高まる
  5. 任天堂は著作権法ではなく不正競争防止法でマジコンに訴訟し、勝訴。 コピーガードの解除が違法とされた(ウォーターマークは法的効果がある)
  6. 不正競争防止法では、他者の著作物を保護するために、技術的手段によるアクセスコントロールを回避することも禁止されています。マジコンはこのような技術的保護手段を無効化するため、法律に抵触します ウォーターマークの削除は「技術的保護手段を無効化」=不正競争防止法違反
  7. 不正競争防止法第2条1項11号において、「技術的制限手段を回避・無効化する行為」が禁止されています コピーガードを突破するのは「技術革命」「AI産業革命」ではなく違法です
  8. 著作権法では、技術的保護手段(コピーコントロール)や技術的利用制限手段(アクセスコントロール)が定義されており、これらを回避して行う複製は私的複製の範囲から除外されるため違法です。
  9. 「コピーガード」や「可視化されたウォーターマーク」を削除するのは故意、過失、重過失、悪意があります 
  10. Glaze Nightshade 不正競争防止法や著作権法で「技術的保護手段」が認められているため、電子計算機損壊等業務妨害罪にはならない
  11. ウォーターマークは、著作物の所有権や著作権を示すために施される印や文字です。作者のサイン ホームページURLなど 不正使用を防ぐための保護手段であるため、故意に消すのは悪意があり、無断改変であり、著作権侵害、著作権法違反・不正競争防止法違反です
  12. 著作権は、創作した著作物に対する権利であり、著作者がその作品を利用する方法や条件を決定する権利を含みます。
  13. 不正競争防止法は、他者の商品や営業の表示を不正に利用することを禁止しています。ウォーターマークの削除は著作権法違反と不正競争防止法違反
    1. 技術的制限手段無効化は不正競争防止法違反
  14. 無断コピー防止・技術的制限手段(TRM)は、デジタルコンテンツやソフトウェアの利用や複製を制限するために設けられた技術的な方法です。
    1. 技術的制限手段の解除
    2. 解除装置やプログラムの提供
    3. 解除方法の公開
  15. 著作権法第120条の2でも、著作権者が設定した技術的手段を無効化する行為は罰則の対象となります。
  16. ウォーターマーク(画像内に入れるサイン 作品名 自己紹介URL)はランダムで自由変形させた方がいいかも? 一括で全く同じウォーターマーク付与はLoRAの妨害になる?全く同じウォーターマークは手動で消される危険性がある
  17. 狙い撃ちLoRAは、特定の漫画家やイラストレーター、アーティストなどの作品の絵柄、画風、スタイルを模倣するためにAIモデルを追加調整する重過失と悪意がある技術です。
    1. 狙い撃ちLoRAは著作権法第30条の4が適用されないため、違法です 著作権者の利益を不当に害している 
    2. 享受目的の明確性
    3. 著作権法違反を立証するためには「類似性」と「依拠性」が必要です。
    4. 絵柄LoRA,画風LoRA、狙い撃ちLoRAは不正競争防止法
  18. 仮にイラストレーター本人の著作物が一切AI学習に利用されていないとしても、生成物の生成・利用行為が、既にある著作物との関係で「類似性・依拠性」を満たせば、それで著作権侵害となります。(赤松 健 (参議院議員・全国比例))
  19. 著作権法において「創作的寄与」とは、作品に対して人間が行う独自の創造的な貢献を指します。人間の関与がない加筆修正のないAIイラストには創作的寄与がないため、著作権は主張できません。(特にマスピ顔プロンプト masterpiece, best quality, illustration, 1girlなど)
  20. AIイラストですが加筆修正しましたと主張するのであれば修正前と修正後の違いが分かるようにタイムスタンプ付きで保存しておくべきです。AIイラストのどこを加筆したのか編集痕がないため全く分かりません
  21. AI利用者が明示的に既存の著作物、版権名prompt、アーティストタグ、LoRAを使い、その類似物を生成した場合には、類似性と依拠性が認められます。つまり著作権侵害です
  22. 著作権法第47条の4におけるAIによる無許諾学習が違法とされる理由は、主に著作権者の利益を不当に害する可能性に起因しています。
    1. AIが生成したコンテンツが元の著作物と類似している場合、消費者は元の作品を購入する必要がなくなるかもしれません。このような状況は、著作権者にとって直接的な経済的損失となります 
  23. 著作権法は、創作物に対する権利を保護するための法律です。著作権者は、自らの作品を使用する権利を持ち、他者がその作品を無断で利用することを制限できます。
  24. 明示的な「学習禁止」の意思表示 日本法では、著作権者が「AI学習禁止」と明示しても、その意思表示だけでは著作権侵害には該当しないとされていますが、ウォーターマークを削除するなどは技術的保護手段の解除、無断改変であるため不正競争防止法違反及び著作権法違反です
  25. 日本の著作権法では、AIによる著作物の学習利用は原則として許可されていますが、特定の条件が付随します。具体的には、「著作権者の利益を不当に害する場合には、その限りではない」という但し書きがあります。特定作品、特定個人に対するAI無断学習、模倣は不正競争です。
  26. 著作権侵害の要件 類似性と依拠性
  27. 非享受目的利用とは、著作物を学習データとして使用する際に、その内容を直接的に享受することを目的としない利用を指します。
    1. 「著作権者の利益を不当に害する」かどうかは、この法律の適用判断において重要な要素です。具体的なケース
  28. 利用の条件とオプトアウト 著作者が明示的に拒否した場合には、その利用は制限されるべきです。
  29. プロンプト入力 他人の著作物をプロンプトとして使用する場合、その結果生成されるAI生成物が著作権侵害となるかどうか。プロンプトが他人の表現を含む場合、著作権侵害が成立する可能性があります
  30. 法的な考慮事項 著作物が「思想又は感情の享受を目的としない利用(非享受利用)」として認められる場合、著作権者の許諾なしに使用できる可能性がありますが、「思想又は感情の享受を目的とする場合は違法」です。著作権者の許諾が必要です
  31. AI学習結果が最終的に著作物そのものを再現したり、それに近いものを生成したりする場合には、「享受」目的となり得るため、その使用には注意が必要です
  32. 2024年2月8日、中国の広州インターネット裁判所は、生成AIによって作成されたウルトラマンに類似した画像が著作権を侵害したとして、生成AIサービス提供者に対する責任を認める判決を下しました。技術的措置としてキーワードフィルタリングが義務化されました(版権名、アーティストタグ、漫画家やイラストレーターの名前プロンプトの使用禁止)

AI学習データに既存の対象著作物が含まれる場合は依拠性が推認される(知的財産戦略本部 AI時代の知的財産権検討会 中間とりまとめの概要 中間とりまとめの手引き 権利者向け)

依拠性とは、特定の著作物が他の著作物に対してどれだけ影響を与えたか、またはどれだけ参照されたかを示すものです。著作権法では、他者の著作物を利用する際には、その著作物に対するアクセスがあったかどうかが重要な判断基準となります。AIが生成した作品が既存の著作物に似ている場合、その生成過程で既存の著作物が影響を与えた可能性があるため、依拠性が問われることになります。

AIは大量のデータを学習し、その知識を基に新しい作品を生成します。この過程で、学習データに含まれる既存の著作物がどのように利用されるかが重要です。

AI利用者が既存著作物を認識している場合
この場合、AI利用者が明示的に既存の著作物を入力し、その類似物を生成した場合には、依拠性が認められます。これは直感的にも理解しやすい状況です。二次創作キャラクター名、版権作品プロンプトの使用は明確に故意、過失、重過失、悪意があります

AIイラストのプロンプトでよく使用される有名なアーティスト名
art by WLOP,Greg Rutkowski,Artgerm,Krenz Cuchart,ilya kuvshinov,
makoto shinkai,shinkai makoto,studio Ghibli,hayao miyazaki,ghibli style,

Ghibli-Diffusion,StudioGhibliV4などのAI追加学習モデルは明確に享受目的であるため、著作権法違反、不正競争防止法違反

Studio Ghibli Style LoRA、狙い撃ちLoRAなどは明確に享受目的であるため、著作権法違反、不正競争防止法違反

 

StableDiffusionXL追加学習モデル NovelAI Danbooru Pixivユーザーを集中学習しているため 絵師名・作者名プロンプトが効いてしまう

Illustrious-XLやAnimagineはアーティストタグ(特定個人の名前、漫画家の名前やイラストレーターの名前)を使うことが推奨されていることが多く、明確に依拠性が推認されるため、違法です。

アーティストタグ アーティストプロンプトは享受目的であり著作権法第30条の4が適用されない著作権侵害、不正競争防止法違反、違法です。

[[ame (uten cacel), yd(orange maru), muchi maro, shirabi, mery (yangmalgage)]],

ame (uten cacel) 雨(絵師名) https:// www.pixiv.net/users/4595297
yd (orange maru)  YD(絵師名)https:// www.pixiv.net/users/853087
muchi maro むちまろ(絵師名)https:// www.pixiv.net/users/12491073
shirabi しらび(絵師名) https:// www.pixiv.net/users/216403
mery (yangmalgage)  mery(絵師名) https:// www.pixiv.net/users/2750098

特定の個人、絵師、イラストレーターに対して依拠性があるため違法なプロンプト呪文
ame (uten cacel), yd (orange maru), muchi maro, shirabi, mery (yangmalgage),



AI利用者が既存著作物を認識していない場合
学習データに既存著作物が含まれていない場合 偶然の一致として依拠性は認められませんがLAION-5B(Stable Diffusion V1.5 SDXL)やLoRAを使っている場合は依拠性が推認されます。
学習データに既存著作物が含まれている場合 この場合は、通常、依拠性が認められます。AIは知らず知らずのうちにその著作物から影響を受けている可能性が高いためです。StableDiffusion,LAION-5Bにはアーティスト名が多く混入しています。もちろんジブリ作品や新海誠作品も含まれています。
NovelAIリークモデルでライセンス汚染されているSDv1.5とSDXLとの互換性を持たせる悪質な悪意のある技術もあるため、使用には故意、過失、重過失があります。

 

「masterpiece, best quality, very aesthetic, absurdres」などmasterpiece=マスターピース顔=マスピ顔プロンプトに創作意図、創作的寄与がないため著作権はない。

「masterpiece, best quality, illustration, 1girl, solo, upper body, looking at viewer,absurdres,」「masterpiece, best quality, very aesthetic, absurdres」などmasterpiece=マスターピース顔=マスピ顔プロンプトに創作意図、創作的寄与がないため著作権はない。
nsfw, lowres, bad anatomy, bad hands, text, error, missing fingers, extra digit, fewer digits, cropped, worst quality, low quality, normal quality, jpeg artifacts, signature, watermark, username, blurry, artist name

nsfw, lowres, (bad), text, error, fewer, extra, missing, worst quality, jpeg artifacts, low quality, watermark, unfinished, displeasing, oldest, early, chromatic aberration, signature, extra digits, artistic error, username, scan, [abstract]

nsfw, lowres, bad anatomy, bad hands, text, error, missing fingers, extra digit, fewer digits, cropped, worst quality, low quality, normal quality, jpeg artifacts, signature, watermark, username, blurry, artist name

ネガティブプロンプトにも創作意図がない創作的寄与がないため著作権はない

 

StableDiffusionに「学習データの創作的表現が生成されない技術的措置」はありません。版権作品名プロンプトや版権キャラクター名プロンプトで二次創作が数秒で出来ます。類似性があるAIイラストが出力されます。LoRAを使うと明確な依拠性と類似性がある

日本の著作権法第30条の4は、著作物の非享受目的での利用を認めています。この規定は、AI技術革新に対応するために設けられたものであり、著作物を学習目的で利用する場合には、著作権者の許諾なしに利用できる場合があります。ただし、この規定が適用されるためには、学習後にそのまま著作物を出力する意図がないことが前提です。

学習データに含まれる著作物の創作的表現を意図的に出力させる場合 → 享受目的が併存し、法第30条の4は適用されない。

 学習データから創作的表現を出力させる意図はないが、その影響を受けた生成物が出力される場合 → 出力内容によっては享受目的が併存する可能性あり

StableDiffusion、マージモデル、追加学習、LoRAでは
データフィルタリングもキーワードフィルタリングも実装されていない
AI生成の出力制限もない。

故意にアーティストタグとして享受目的で違法に利用されている

特定の個人、絵師、イラストレーターに対して依拠性があるため違法なプロンプト呪文
ame (uten cacel), yd (orange maru), muchi maro, shirabi, mery (yangmalgage),

AIイラストのプロンプトでよく使用される有名なアーティスト名
art by WLOP,Greg Rutkowski,Artgerm,Krenz Cuchart,ilya kuvshinov,
makoto shinkai,shinkai makoto,studio Ghibli,hayao miyazaki,ghibli style,

・既存著作物の類似性を生成する蓋然性の高さを認識しながらそのAI生成の抑止措置を取っていない場合は、責任の可能性が高まる

キーワードフィルタリングがないため、著作権法違反 中国ではキーワードフィルタリングが判例により義務付けられた

 

依拠性とは、ある作品が他の作品に基づいていることを指します。著作権法においては、著作物が他の著作物の影響を受けている場合、その影響の程度によって新たな作品が既存の著作物に依拠していると見なされることがあります。このため、AIが学習する際に使用されるデータセットに既存の著作物が含まれている場合、そのAIモデルが生成する出力も元の著作物に依拠していると判断される可能性があります。

 

任天堂は著作権法ではなく不正競争防止法でマジコンに訴訟し、勝訴。 コピーガードの解除が違法とされた(ウォーターマークは法的効果がある)

マジコン(正式名 マジックコンピューター)は、家庭用ゲーム機のソフトウェアを複製したり、エミュレートしたりするための装置です。元々はゲーム開発者がバックアップ目的で使用するために設計されていましたが、その後、不正なゲームソフトのコピーや海賊版のプレイに利用されるようになりました。特に、インターネット上で違法に配布されるゲームソフトのイメージファイルを使用することで、多くのユーザーが正規のソフトウェアを購入せずにゲームを楽しむ事態が発生しました。

法的背景
2009年2月27日、東京地方裁判所はマジコン販売業者に対して、不正競争防止法第2条に基づく判決を下しました。この判決では、マジコンが著作権で保護されたソフトウェアのコピープロテクションを解除する機能を持つことが問題視され、販売禁止と在庫廃棄が命じられました。これにより、任天堂などのゲームメーカーはマジコンに対して厳しい法的措置を講じる姿勢を強化しました。

訴訟の経緯
任天堂は、世界中でマジコン販売業者を相手取り訴訟を起こし、多くの場合で勝訴しています。2013年には、再び東京地裁が任天堂の主張を全面的に認め、マジコンの輸入販売差止めと9562万5千円の損害賠償金支払いを命じる判決が下されました。これらの判決は、日本国内でのマジコン流通禁止をほぼ確定させるものであり、業界全体への影響も大きいものでした。

マジコンによる影響
マジコンによる不正コピーは、ゲーム業界に甚大な影響を及ぼしました。2008年には、その被害額が3000億円以上と推定されています。これは、ゲームメーカーが本来得られるべき収益を大幅に減少させる結果となり、多くの企業が経済的な打撃を受けました。また、この問題は社会的にも広く認識されるようになり、法律や規制の強化へとつながりました。

 

不正競争防止法では、他者の著作物を保護するために、技術的手段によるアクセスコントロールを回避することも禁止されています。マジコンはこのような技術的保護手段を無効化するため、法律に抵触します ウォーターマークの削除は「技術的保護手段を無効化」=不正競争防止法違反


判例と規制
2009年には東京地方裁判所がマジコン販売業者に対して輸入販売禁止と在庫廃棄を命じる判決を下しました。この判決では、マジコンが「コピープロテクションを解除する機能のみ」を持つ場合、その販売が違法であると認定されました。このような判断は、著作権侵害を助長する行為として位置づけられています

マジコンの利用目的とその影響 正当な利用と違法行為
マジコンは自作プログラムの実行や私的複製の目的で使用されることもありますが、その一方で、多くの場合、不正に入手したゲームソフトを実行するために利用されます。これが著作権侵害につながるため、法律上問題視されることになります。特に、日本では私的複製が認められている範囲でも、商業目的での複製や配布は違法です

国際的な視点
国際的にも、DRM(デジタル著作権管理)の回避は厳しく規制されています。WIPO(世界知的所有権機関)の条約など、多くの国が著作権保護を強化するための法律を整備しており、日本もその一環としてマジコンへの規制を強化しています。このような国際的な枠組みは、デジタルコンテンツの保護を目的としており、マジコンはその対象となります

 

著作権法第30条において「技術的保護手段の回避」が行われた場合、個人の複製権が失われることが明記されています

これは、マジコンを用いることで著作物のコピー防止措置を解除する行為やコピーガードの解除削除、ウォーターマークの削除などが該当します。
不正競争防止法第2条第10項では、営業上用いられている技術的制限手段を回避する機能を提供することが禁止されており、これに違反する場合には刑事罰が課される

 

不正競争防止法第2条1項11号において、「技術的制限手段を回避・無効化する行為」が禁止されています コピーガードを突破するのは「技術革命」「AI産業革命」ではなく違法です

ドラクエの場合
著作権者であるスクウェア・エニックスは、マジコンの使用を防ぐための技術的制限手段(DRM)を導入しています

不正競争防止法は、企業間の公正な競争を確保するために設けられた法律であり、特に技術的制限手段を回避する行為も「不正競争」として規制されています。具体的には、不正競争防止法第2条1項11号において、「技術的制限手段を回避・無効化する行為」が禁止されています。これには、マジコンによる技術的制限の解除や、それを助長する装置やプログラムの提供が含まれます

著作権法第30条第2項では、「技術的保護手段の回避」が行われた場合、個人の複製権が失われる可能性があります。これは、マジコンを使用することで著作権者の意図した保護を無効化する行為と見なされるためです

不正競争防止法第2条第10項では、営業上用いられている技術的制限手段の回避機能の提供が禁止されており、マジコンはこの規定に抵触する可能性があります。具体的には、マジコンの販売や利用がこの法律に基づく違反として取り締まられることがあります

マジコンを使用することで、多くの場合、違法にアップロードされたゲームソフトのイメージファイルをダウンロードすることになります。この行為自体は著作権法違反となり得ます。したがって、マジコン自体は著作権侵害行為を助長する要因として位置付けられています

 

著作権法では、技術的保護手段(コピーコントロール)や技術的利用制限手段(アクセスコントロール)が定義されており、これらを回避して行う複製は私的複製の範囲から除外されるため違法です。


具体的には、技術的保護手段を回避することによって可能となった複製行為は、著作権者が持つ「複製権」を侵害することになります

著作権法第30条
第30条第1項では、私的使用目的の複製であっても、技術的保護手段を回避して行った場合には、その複製は権利制限の対象とならないとされています
これは、著作権者から見ると、予期しない形で著作物が利用されることになり、その利益を不当に害する可能性があるためです


法的責任
技術的保護手段を回避して行った複製行為は、民事責任や損害賠償の対象となります。また、故意にこれを行った場合には刑事罰も適用される可能性があります
このように、著作権法第30条は技術的保護手段の回避によって個人の複製権が失われることを明確に規定しており、この点は著作権者の権利を守るために重要な法律上の枠組みとなっています。

 

「コピーガード」や「可視化されたウォーターマーク」を削除するのは故意、過失、重過失、悪意があります 


AI学習データと著作権
AI学習データは、機械学習モデルを訓練するために使用されるデータであり、その質と量はモデルの性能に直接影響します。特に、教師あり学習では、正解データをもとにモデルがパターンを学習します。この際、元となるデータが著作権で保護されたものである場合、そのデータを使用すること自体が法的な問題を引き起こす可能性があります。アニメ系のStableDiffusionV1.5、アニメ系のSDXLはほとんどがDanbooruのデータセットが使われており、PixivとFANBOXの有料イラスト(限定公開のイラストがDanbooruに違法にアップロードされている)が無断で学習されています

データ収集と著作権
AI開発者は、訓練データを収集する際に、著作権を考慮しなければなりません。例えば、画像やテキストなどの素材を無断で使用すると、著作権侵害となり得ます。これにより、AIが生成するコンテンツも元の著作物に依拠していると見なされる可能性があります。特に、生成されたコンテンツが元の作品と類似している場合、その依拠性はより強く推認されます。

AIによる生成物と創造性
AIが生成するコンテンツは、訓練データから学んだパターンや特徴を基にしています。このため、既存の著作物から得た情報やスタイルを模倣することがあります。もしAIが特定の作品から強い影響を受けている場合、その生成物は「新たな創造」として認められるかどうかが問題となります。特に、独自性や創造性が欠如している場合、その生成物は元の作品への依拠として扱われることになるでしょう。マスピ顔(masterpiece, best quality, illustration, 1girl)AIイラストには創作意図や創作的寄与がありません。

 

Glaze Nightshade 不正競争防止法や著作権法で「技術的保護手段」が認められているため、電子計算機損壊等業務妨害罪にはならない

コピーガードにより、著作権を保護することは著作権法でも不正競争防止法でも認められています
コピーガードを解除することは著作権法違反かつ不正競争防止法違反であり、違法です。

日本の著作権法第30条1項2号では、技術的保護手段(コピーガードなど)を回避して複製を行うことが明確に禁止されています。この法律は、著作権者がその作品を保護するために施した技術的な手段を無効化することを違法としています。したがって、DVDなどのメディアに施されたコピーガードを解除することは、著作権侵害となります。

 

不正競争防止法の関連条項
不正競争防止法第2条第1項第17号 この条文では、営業上用いられている技術的制限手段を無効化する行為が規制されています。具体的には、技術的制限手段の効果を妨げる装置やプログラムの譲渡、展示、輸出、または提供する行為が対象となります

不正競争防止法第2条第1項第18号
こちらも同様に、特定の者以外に映像の視聴等を制限するために用いられる技術的制限手段を無効化することが禁止されています


私的使用の例外
私的使用目的であっても、コピーガードを解除してDVDを複製する行為は違法とされます。これは、たとえ個人がそのコンテンツを自分自身で楽しむために行ったとしても、著作権法に抵触するためです45。つまり、技術的保護手段を解除した時点で、その行為は法律上認められないものとなります。

不正競争防止法の観点
不正行為の定義
不正競争防止法では、デジタルコンテンツに対する技術的制限手段の無効化行為も規制されています。この法律は、他者の著作物や商業的利益を侵害する行為を防ぐことを目的としています。コピーガード解除は、この法律に基づく不正競争行為として扱われる可能性があります。

個人ユーザーによる影響
一般的に、不正競争防止法は企業間の競争に関わるものですが、個人ユーザーが技術的制限を無効化することもこの法律に触れる場合があります。特に、その行為が他者の利益を損なう場合には、法的措置が取られる可能性があります。

法律の実施と罰則
罰則について
著作権法違反や不正競争防止法違反が発覚した場合、民事責任が問われることがあります。具体的には、著作権者から損害賠償請求や差止請求を受ける可能性がありますが、刑事責任が問われるケースは稀です。ただし、違法なコピーや配布を行った場合は、その限りではありません。つまり刑事事件となります。

実際の取り締まり
現実には、個人利用目的でのコピーガード解除が直ちに逮捕につながるケースは少ないですが、それでも法律上は違法であるため注意が必要です。また、大規模な配布や商業利用においては厳しい罰則が適用されることがあります

 

ウォーターマークは、著作物の所有権や著作権を示すために施される印や文字です。作者のサイン ホームページURLなど 不正使用を防ぐための保護手段であるため、故意に消すのは悪意があり、無断改変であり、著作権侵害、著作権法違反・不正競争防止法違反です

これにより、著作物が誰のものであるかが明確になり、不正使用を防ぐ役割を果たします。特に、画像や動画、音楽などのデジタルコンテンツにおいては、その重要性が増しています。


著作権侵害の定義
著作権侵害とは、著作権者の許可なく著作物を利用する行為を指します。


無断コピー 著作物を無断で複製すること。
配布 著作物を他者に配布すること。
改変 著作物の内容や形式を無断で変更すること。
ウォーターマークの削除 著作物に付された権利管理情報やウォーターマークを故意に削除すること。


特にウォーターマークの削除は、著作権者が自らの作品を保護するために設けた識別情報を消去する行為であり、これによって著作物の出所や所有者が不明となり、不正利用が助長される危険性があります。

法的な観点
日本の著作権法では、著作権侵害は犯罪として扱われます。
民事上の請求 著作権侵害によって損害を被った場合、損害賠償請求が可能です。
刑事上の罰則 侵害行為が認められた場合、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金が科せられる可能性があります。


ウォーターマークを故意に削除することは、このような法的責任を伴う行為であり、特に商業目的で行われた場合、その影響は大きくなります。

ウォーターマーク削除による著作権侵害は、クリエイターやアーティストへの経済的影響も考慮すべきです。作品が無断で使用されることで、正当な収入源が失われる可能性があります。これは特に、自営業やフリーランスとして活動するクリエイターにとって深刻な問題です。
さらに、このような行為が横行すると、市場全体での信頼性が損なわれ、新たなクリエイターが参入しづらくなるという悪循環も生じます。結果として、多様な文化や表現が失われる危険性もあります。

 

著作権は、創作した著作物に対する権利であり、著作者がその作品を利用する方法や条件を決定する権利を含みます。

複製権 著作物を複製する権利。
公衆送信権 インターネットなどで著作物を送信する権利。
頒布権 著作物を販売または貸与する権利。
これらの権利は、著作者が自己の作品から利益を得るために重要です。

権利管理情報とは、著作物が誰のものであるか、どのように利用できるかといった情報を含むデータです。これには著作権者の名前や連絡先、使用許諾条件などが含まれます。一方、ウォーターマークは、著作物に施される識別マークであり、不正利用を防ぐための手段として用いられます。
これらの情報やマークは、著作権者が自らの作品を保護し、その利用条件を明示するために不可欠です。故意にこれらを削除することは、著作権者の意図を無視し、その作品の価値を損なう行為と見なされます。

著作権法では、無断で著作物を利用したり、その内容や管理情報を改変したりすることは明確に禁止されています。特に、法的な影響があります
民事責任 侵害された著作権者は損害賠償請求や差止請求が可能です。侵害者は損害賠償金や訴訟費用を負担することになります。
刑事責任 故意に権利管理情報やウォーターマークを削除した場合、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金が科せられる可能性があります

 

不正競争防止法は、他者の商品や営業の表示を不正に利用することを禁止しています。ウォーターマークの削除は著作権法違反と不正競争防止法違反

周知表示混同惹起行為 他人の商品表示と混同を生じさせる行為。
著名表示冒用行為 他人の著名な商品表示を無断で使用する行為。
営業秘密の侵害 不正手段で営業秘密を取得し使用する行為。
これらの規定は、企業が持つブランド価値や顧客信頼を守るために重要です。

権利管理情報やウォーターマークの削除
権利管理情報(RMI)やウォーターマークは、著作権や商標権の存在を示す重要な要素です。これらを故意に削除することは、不正競争防止法違反と見なされる可能性があります

著作権侵害
著作物に対して権利管理情報が付与されている場合、その削除は著作権者の権利を侵害する行為となります。特に、著作権法第119条では、著作権者の許可なくその情報を変更または削除することを禁じています。

不正競争行為の該当
不正競争防止法第2条には、他人の商品表示や営業上の信用を損なう行為が含まれています。ウォーターマークや権利管理情報は商品やサービスの信頼性を示すものであり、それらを削除することで消費者に誤解を与える可能性があります。

技術的制限手段無効化は不正競争防止法違反

技術的制限手段(DRM)によって保護されたコンテンツに対して無断でアクセスしたり、その制限を無効化したりすることも、不正競争防止法違反となります。ウォーターマークはこのような技術的制限手段として機能するため、その削除は法律違反とされることがあります。

罰則と影響
故意に権利管理情報やウォーターマークを削除した場合、罰則が科される可能性があります

民事上の措置
損害賠償請求や差止請求が可能です。企業が被った損害について賠償責任を問われることになります。

刑事上の措置
特定の不正競争行為については懲役刑や高額な罰金が科されることがあります。特に営業秘密の侵害については重い罰則が設けられています

 

無断コピー防止・技術的制限手段(TRM)は、デジタルコンテンツやソフトウェアの利用や複製を制限するために設けられた技術的な方法です。

DRMはその一例であり、著作権者が自己の権利を保護するために利用します。これにより、無断コピーや不正利用を防ぐことが目的です。

不正競争防止法の適用

不正競争防止法第2条1項11号では、「技術的制限手段を回避・無効化する行為」が不正競争として明記されています。

技術的制限手段の解除

故意にDRMを解除する行為は不正競争防止法違反

解除装置やプログラムの提供

DRMを解除するための機器やソフトウェアを販売または配布する行為は不正競争防止法違反

解除方法の公開

DRMを解除する方法をインターネット等で公開する行為は不正競争防止法違反
これらの行為は、著作権者が設定した利用条件を侵害し、経済的利益を損なうため、法的に禁止されています。

 

著作権法第120条の2でも、著作権者が設定した技術的手段を無効化する行為は罰則の対象となります。

これは、著作権者が自己の作品を守るために設けた技術的措置を尊重し、その権利を侵害しないようにするためです

経済的視点
技術的制限手段は、著作権者が自らのコンテンツから得られる利益を確保するために重要です。無断でアクセスしたり制限を無効化したりすると、正当な収益が損なわれる可能性があります。このような行為は、他の企業やクリエイターに対しても不公平な競争環境を生むため、不正競争防止法によって規制されています。

社会的視点
技術的制限手段の保護は、創造性や革新性を促進する側面もあります。著作権者が自らの作品に対して適切な保護を受けられることで、新たなコンテンツ制作へのインセンティブが生まれます。これにより、文化や産業全体が活性化されることが期待されます。保護されないのであれば、モチベーションは下がるからです。ウォーターマークは著作権を主張し、著作権で保護されるための技術的手段です。自分の名前のサインぐらいは見えるように入れておくべきです。これは写真でも絵、イラストでもそうです。法的に守られるという安心感がなければ仕事ができません。

 

ウォーターマーク(画像内に入れるサイン 作品名 自己紹介URL)はランダムで自由変形させた方がいいかも? 一括で全く同じウォーターマーク付与はLoRAの妨害になる?全く同じウォーターマークは手動で消される危険性がある

ストックフォトサイト、フォトストックサイトでは「サンプル」「サイト名」など見える透かしウォーターマークが入っていますが、ランダムに微妙に歪ませている大手サイトがあります。自動的に、機械的に、または悪意がある人物が手動でウォーターマークを消すことに対する対策でしょう。
サインは毎回手書きの方がいいかもしれません

ウォーターマークを「消しゴムマジック」などで故意に消すのは著作権侵害、不正競争防止法違反です。

 

狙い撃ちLoRAは、特定の漫画家やイラストレーター、アーティストなどの作品の絵柄、画風、スタイルを模倣するためにAIモデルを追加調整する重過失と悪意がある技術です。

この手法では、少数の画像から特定のスタイルを学習し、そのスタイルを再現することが可能です。例えば、数枚の画像を用いて特定のキャラクターやアートスタイルを生成することができます

 

狙い撃ちLoRAは著作権法第30条の4が適用されないため、違法です 著作権者の利益を不当に害している 

著作権法第30条の4は、著作物を利用する際に著作権者の利益を不当に害さない限り、一定の条件下で著作物を利用できることを定めています。この条文はAI技術が進展した現代においても適用されるものですが、狙い撃ちLoRAの場合、正当化されません。

享受目的の明確性

狙い撃ちLoRAは明らかに特定のアーティストや作品を模倣することを目的としており、その結果生成される作品は元の作品に依存しています。このような行為は、著作権法第30条の4が求める「不当に害しない」という条件に反します。具体的には、生成された作品が元のアーティストや作品と類似している場合、そのアーティストが得られる利益が侵害される可能性があります

 

著作権法違反を立証するためには「類似性」と「依拠性」が必要です。

狙い撃ちLoRAによって生成された画像は、元となった作品と非常に類似していることが多く、そのため「類似性」は明確です。しかし、「依拠性」、つまり元となった作品がなければ生成できなかったかどうかという点で問題があります。特定のスタイルやキャラクターを模倣する場合、その元となる作品への依存が強くなるため、これもまた著作権侵害と見なされます

「AI学習データに既存の対象著作物が含まれる場合は依拠性が推認される」と明言されました
(『知的財産戦略本部 AI時代の知的財産権検討会 中間とりまとめの概要 中間とりまとめの手引き 権利者向け』より)

絵柄LoRA,画風LoRA、狙い撃ちLoRAは不正競争防止法

狙い撃ちLoRAによって生成された作品が元のアーティストの市場価値やブランド価値を損なう場合、不正競争防止法にも抵触する可能性があります。特定のアーティストや作品を意図的に模倣することで、そのアーティストの商品やサービスと混同させる恐れがあるためです

狙い撃ちLoRAはその技術的特性上、著作権法第30条の4によって正当化されず、著作権違反や不正競争防止法違反となる可能性が高いです。AI技術による創作活動は新たな法律的課題も考慮しなければなりません。

 

仮にイラストレーター本人の著作物が一切AI学習に利用されていないとしても、生成物の生成・利用行為が、既にある著作物との関係で「類似性・依拠性」を満たせば、それで著作権侵害となります。(赤松 健 (参議院議員・全国比例))

赤松 健 ⋈(参議院議員・全国比例)
@KenAkamatsu
樋口紀信先生のLoRAの件で、多くの質問を頂いています。特徴的なのは、Civitaiでの配布場所に「学習に使用した画像は全て自作したものであり、イラストレーター本人の著作物は一切使用していません。」と書かれている点です。しかし、仮にイラストレーター本人の著作物が一切AI学習に利用されていないとしても、生成物の生成・利用行為が、既にある著作物との関係で「類似性・依拠性」を満たせば、それで著作権侵害となります。
利用者のみならず、開発者(つまりLoRAを作った人)が侵害主体になる可能性もあります。
この辺りは、文化庁が出した「AIと著作権に関する考え方について」に詳しく書いてありますので、ご参照下さい。
https:// bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/hoseido/r05_07/pdf/94024201_01.pdf
また、AIと著作権について相談できる「法律相談窓口」も設置されましたので、ご活用下さい。
https:// bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/kibankyoka/madoguchi/index.html
ちなみに生成AIについては、パブリシティ権など著作権以外の侵害の可能性なども、政府で検討が進められています。

https:// x.com/KenAkamatsu/status/1770426111706685705

アーティストタグ、作者名プロンプト、版権キャラクター名プロンプト、狙い撃ちLoRAを使って生成されたAIイラストを使うことで著作権ロンダリングができるというのはあまりにも悪質です

 

著作権法において「創作的寄与」とは、作品に対して人間が行う独自の創造的な貢献を指します。人間の関与がない加筆修正のないAIイラストには創作的寄与がないため、著作権は主張できません。(特にマスピ顔プロンプト masterpiece, best quality, illustration, 1girlなど)

AIが生成したイラストの場合、プロンプトはアイディアに過ぎず、実際の創作行為はAIによって自動的に行われます。そのため、プロンプト自体には著作権が認められないことが一般的です


人間の関与の程度
AIが生成した画像に対して人間が加筆や修正を施すことで初めて著作権が認められる場合があります。これは、人間の創造的な判断や技術が介在することによって初めて「創作的寄与」が成立するためです。単にプロンプトを入力するだけでは、その行為自体が創作とは見なされません

法律的な視点
日本における著作権法では、AIによる生成物は原則として著作物とは認められないとされています。これは、AIが独自に創作活動を行う存在ではなく、あくまで人間の指示に従って機能するツールであるからです。したがって、AIによる作品は人間による創作物としての法的保護を受けることが難しい状況です。

 

AIイラストですが加筆修正しましたと主張するのであれば修正前と修正後の違いが分かるようにタイムスタンプ付きで保存しておくべきです。AIイラストのどこを加筆したのか編集痕がないため全く分かりません

プロのイラストレーターは証拠のため編集履歴を保存しています。
加筆修正したのであれば編集前と編集後の履歴を残しておきましょう。レイヤー分け、レイヤー構造も保管、保存しておきましょう。

編集履歴は、作品がどのように進化したかを示す記録です。特に著作権侵害が疑われる場合、どの段階でどのような変更が行われたかを証明するための重要な証拠となります。これにより、オリジナル作品の創作過程を明確にし、自身の権利を主張することが可能です

著作権の保護
著作権法では、創作物がどのように生まれたかが重要視されます。編集履歴を保存することで、他者による無断使用や模倣から自分の作品を守る手段となります。特にデジタルコンテンツでは、複製や改変が容易であるため、履歴を持つことは法的な防衛策として有効です。レイヤー分けをする必要があります。

訴訟時の防御材料
万が一、著作権侵害や契約違反で訴訟に発展した場合、レイヤー構造、編集履歴は強力な防御材料となります。具体的な変更履歴があれば、裁判所において自己の正当性を示すことができ、相手方の主張に対抗する根拠となります。AIイラストはLoRAを使用すれば類似性と依拠性が生まれます。依拠性があると推認されるため、違法です。

プロセスと技術的側面
ソフトウェア機能の活用
Adobe Illustratorなどのデザインソフトウェアには、編集履歴やバージョン管理機能があります。これらを利用することで、自動的に変更履歴が保存され、必要なときに過去の状態に戻ることも可能です。この機能は特にプロフェッショナルな環境で重宝されます。セルシスの「CLIP STUDIO PAINT」でも問題ありません。むしろCLIP STUDIO PAINTの方が業界標準になるべきかもしれません。日本は国産化率が低すぎです。輸入依存度があまりにも高すぎます。ソフトウェアもハードウェアも海外製品ばかりです。

クラウド保存による安全性
クラウドサービスを利用することで、データ損失のリスクを軽減しつつ、バージョン管理も行えます。クラウド上で保存されたファイルは、過去のバージョンを簡単に参照できるため、誤ってデータを消失した場合でも復元が可能です。

 

AI利用者が明示的に既存の著作物、版権名prompt、アーティストタグ、LoRAを使い、その類似物を生成した場合には、類似性と依拠性が認められます。つまり著作権侵害です

アーティストタグ(有名漫画家名・イラストレーターの名前 同人作家の名前プロンプト)、二次創作キャラクター名、版権作品プロンプトの使用は明確に故意、過失、重過失、悪意があります

故意にアーティストタグ(特定個人の名前プロンプト)として享受目的で違法に利用されている
特定の個人、絵師、イラストレーターに対して依拠性があるため違法なプロンプト呪文
ame (uten cacel), yd (orange maru), muchi maro, shirabi, mery (yangmalgage),
AIイラストのプロンプトでよく使用される有名なアーティスト名
art by WLOP,Greg Rutkowski,Artgerm,Krenz Cuchart,ilya kuvshinov,
makoto shinkai,shinkai makoto,studio Ghibli,hayao miyazaki,ghibli style,

 

著作権法第47条の4におけるAIによる無許諾学習が違法とされる理由は、主に著作権者の利益を不当に害する可能性に起因しています。

 

投げ銭

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