AI無断学習・狙い撃ちLoRAは著作権法第30条の4でも違法。合法ではない。類似性と依拠性があれば著作権侵害。

 

  1. 狙い撃ちLoRAは違法 著作権法第30条の4でも違法で合法ではない。
    1. 特定クリエイター狙い撃ちLoRAの問題点 創作的表現の模倣
    2. 経済的影響
    3. 創作意欲への影響
  2. 生成AIについては、パブリシティ権など著作権以外の侵害の可能性なども、政府で検討が進められています。
  3. 「情報解析の用に供する場合」「人が知覚を通じて著作物を享受するものではない」場合は無断学習は合法とされているがAIイラストは享受目的だから違法 本来は検索エンジンのために著作権法30条の4が作られた
  4. AIが生成した作品が、学習データとして使用された著作物の「表現上の本質的な特徴」を再現している場合、著作権侵害と判断される可能性があります。
  5. 人間の学習とAIの機械学習は別物です。
  6. AIを利用して作品を生成する際は、出力結果が既存の著作物と類似していないか確認する必要があります。NovelAIリークモデルは海賊版でありそもそも著作権侵害です。
  7. AI生成物の法的位置づけは複雑で、現行の著作権法や関連する権利との整合性に課題があります。
  8. 「人間の学習」と「生成AIの学習・機械学習」は全く違います
  9. 狙い撃ちLoRAは違法です
  10. 著作権者の利益を不当に害する場合は著作権侵害であり、違法です 「著作権法第30条の4で合法」と言うのは誤りで違法です
  11. AIを用いたデザイン生成における著作権の帰属
    1. AIサービスの開発者について
    2. 学習データの著作者について
    3. デザインをAIを用いて創作的に表現したデザイナーについて
    4. AIを補助的に使用した場合 ただしNovelAIリークモデルなど違法海賊版画像生成AIの使用は犯罪
    5. AIに完全に任せて生成された場合
    6. AIによる自動化が進むことで、労働者の賃金が下がり、所得格差が拡大する恐れもあります。
    7. AIによって単純作業が自動化されることは、必ずしも全ての人にとって望ましい結果をもたらすとは限りません。
  12. アメリカのビッグテックによる市場独占 シェア率独占 国産AI完全敗北 海外製AIを規制するべき
  13. 日本はGAFAに支配されている Google Amazon
  14. デジタル赤字とは 日本は「デジタル小作人」GAFAM FANG+に利益が行く
  15. AIトレパクと著作権の問題
    1. img2imgの仕組みと問題点
    2. 画像生成AI 拡散モデルによる学習データの記憶と著作権 元の画像とそっくりな画像がAI生成される
  16. AI画像生成は「日本の著作権法第30条の4により絶対的に合法」は嘘
  17. 著作権法第47条の5に基づく「軽微利用」の範囲内であれば、著作物の使用が許可される可能性はありますがAIイラストおよびLoRAの利用は軽微利用とは言えません。
    1. 著作物の利用に、表現されたアイデアなどを享受する目的が含まれている場合は、著作権法第30条の4による権利制限の適用外(=違法)となります。
    2. AIによるイラスト生成やLoRA(Low-Rank Adaptation)技術の利用は、一般的には「軽微利用」とは言えません。
  18. AIによる模倣品が本家イラストレーター漫画家の収入を減少させる 経済的損失
  19. 特定の表現方法やスタイルが明確に模倣されている場合は著作権侵害です。
  20. 著作権法第30条の4には、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない」という文言があります。
  21. 2024年2月8日、中国の広州インターネット裁判所は、生成AIが生成した画像が既存の著作権を侵害した場合における生成AIサービス提供事業者の責任を初めて認める判決を下した。中国ではキーワードフィルタリングが必須化された。アメリカも必須化するべき

狙い撃ちLoRAは違法 著作権法第30条の4でも違法で合法ではない。

著作権法の解釈と適用
文化庁は、著作権法第30条の4に基づき、AI学習における著作物の利用を「非享受目的」と「享受目的」に分類しています。特定クリエイターの作品のみを学習データとして使用する場合、「享受目的」が強く推定されるため、著作権者の許諾が必要となる可能性が高くなります。つまりイラストレーターや漫画家の絵柄画風狙い撃ちLoRAは違法です

特定クリエイター狙い撃ちLoRAの問題点 創作的表現の模倣

特定クリエイターの作品に限定した学習は、そのクリエイター固有の表現様式を再現することを目的としている可能性が高く、著作権法で保護される創作的表現の範疇に踏み込む恐れがあります。

AIが生成した作品が、学習データとして使用された著作物の「表現上の本質的な特徴」を再現している場合、著作権侵害と判断される可能性があります。文化庁や内閣府がガイドラインを出しています。有名漫画家や有名イラストレーターの絵柄や画風再現LoRAは違法です
https:// www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_team/3kai/shiryo.pdf
https:// www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf

表現上の本質的な特徴
AIが生成した作品が元の著作物と類似している場合、特にその「本質的な特徴」が再現されていると判断されると、著作権侵害となる可能性があります
類似性と依拠性
著作権侵害を判断する際には、「類似性」(生成物が他の著作物に似ているか)と「依拠性」(他の著作物に基づいて制作されたか)が重要な要素です。これらが認められる場合、著作権者の許諾なしに利用することはできません
例外規定
AIによる学習が「情報解析」の目的である場合でも、その利用目的に「享受目的」が併存していると判断されると、著作権侵害となります。このため、単なるデータ学習とは異なる扱いを受けることになります

経済的影響

特定クリエイターの作風を模倣したAI生成コンテンツが大量に市場に出回ることで、オリジナル作品の価値が低下し、クリエイターの経済的利益を損なう可能性があります。

特定のクリエイターのスタイルを模倣した作品が大量に出回ることで、オリジナル作品との区別が難しくなります。結果として、消費者は選択肢が増えたと感じる一方で、オリジナル作品の希少性が減少し、その価値が低下します

クリエイターは自身の独自性やスタイルをブランドとして確立しています。しかし、AIによる模倣が横行すると、ブランド価値が侵食される恐れがあります。消費者はオリジナル作品と模倣作品を同等に扱うようになり、クリエイターはその結果として経済的利益を得にくくなります。特に、ファン層や支持者が模倣作品を選ぶことで、オリジナル作品への支出が減少する可能性があります

AIによって生成されたコンテンツはコスト効率的であり、消費者は手軽さや価格を重視する傾向があります。このため、高品質なオリジナル作品よりも安価な模倣作品を選ぶことが増えます。このような消費者行動の変化は、クリエイターにとって大きな打撃となり得ます

創作意欲への影響

クリエイターの独自性が容易に模倣されることで、新たな創作への意欲が削がれる懸念があります。

クリエイターにとって、独自性は作品の価値を高める重要な要素です。独自性が失われると、作品は単なる模倣品として扱われ、オリジナルの価値が薄れてしまいます。このような状況では、クリエイターは新たなアイデアを生み出す意欲を失う可能性があります。特に、AI技術を使った「狙い撃ちLoRA」のような手法では、特定のスタイルや特徴を簡単に再現できるため、オリジナル作品の希少性が減少します

模倣は創作活動において一つの学習手段として機能することもありますが、過度な模倣はオリジナリティを損なう要因となります。クリエイターは、自身のスタイルを確立するために多くの時間と労力をかけていますが、その努力が簡単に模倣されてしまうことで、創作活動へのモチベーションが低下することがあります。この現象は特に、新しい技術やトレンドが登場した際に顕著です

経済的な側面も無視できません。クリエイターが自身の作品を収益化する際、模倣品の存在は市場価値を下げる要因となります。これにより、クリエイターは経済的な不安を抱えることになり、それがさらなる創作意欲の低下につながります。特に、自身のスタイルや作品が商業的に成功している場合、その模倣によって利益を脅かされることは大きなストレスとなります

パルワールドと任天堂の争いのようにリスペクトがないと争いになります パロディ元やオマージュ元である本家のライバルと手を組むのは挑発行為であり、リスペクトがない敵対行為です。

生成AIについては、パブリシティ権など著作権以外の侵害の可能性なども、政府で検討が進められています。

赤松 健 ⋈(参議院議員・全国比例)
@KenAkamatsu
樋口紀信(susujinkou)先生のLoRAの件で、多くの質問を頂いています。特徴的なのは、Civitaiでの配布場所に「学習に使用した画像は全て自作したものであり、イラストレーター本人の著作物は一切使用していません。(プロンプトに個人名、イラストレーター名が入っている場合は依拠性があるため違法で著作権侵害 例えばsusujinkou(樋口紀信),  ame(uten cacel), yd (orangemaru), muchi maro, shirabi, mery (yangmalgage), WLOP,Greg Rutkowski,Artgerm,Krenz Cuchart,ilya kuvshinov,)」と書かれている点です。しかし、仮にイラストレーター本人の著作物が一切AI学習に利用されていないとしても、生成物の生成・利用行為が、既にある著作物との関係で「類似性・依拠性」を満たせば、それで著作権侵害となります。
利用者のみならず、開発者(つまりLoRAを作った人)が侵害主体になる可能性もあります。
この辺りは、文化庁が出した「AIと著作権に関する考え方について」に詳しく書いてありますので、ご参照下さい。
https:// bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/hoseido/r05_07/pdf/94024201_01.pdf
また、AIと著作権について相談できる「法律相談窓口」も設置されましたので、ご活用下さい。
https:// bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/kibankyoka/madoguchi/index.html
ちなみに生成AIについては、パブリシティ権など著作権以外の侵害の可能性なども、政府で検討が進められています。
https:// x.com/KenAkamatsu/status/1770426111706685705

○○先生風絵柄LoRA、絵師名LoRAはパブリシティ権侵害、翻案権侵害、不正競争防止法違反

AI学習用データとして利用することが適法とされない場合、つまり違法である場合

・学習用データとして利用されることを明示的に拒否する旨の表示がされている既存著作物を学習用データとして利用した場合は違法 無断使用禁止 無断利用禁止 AI無断学習禁止

・有料で提供されている解析用データベースを許諾なく利用した場合は違法(違法無断転載サイトdanbooru FANBOXの有料イラストが含まれている)

・特定の既存の作品群を集中的に学習させていた場合は違法 依拠性があるため著作権侵害

これらのケースでは、「著作権者の利益を不当に害する」と評価され、著作権侵害にあたる可能性があります。

 

「情報解析の用に供する場合」「人が知覚を通じて著作物を享受するものではない」場合は無断学習は合法とされているがAIイラストは享受目的だから違法 本来は検索エンジンのために著作権法30条の4が作られた

なぜ著作権法30条の4(AI無断学習)が著作権法改正で盛り込まれたのか?だまし討ちで著作権法が改正された

日本音楽作家団体協議会(FCA)パブリックコメント
著作権法30条の4
「著作権法改正の審議の過程で強調されたことは
日本発のイノベーションを促すための法改正で、
日本版検索エンジンの開発のために著作物を利用するということであって、
人が知覚を通じて著作物を享受するものではないということでした」

AIイラストは享受する目的であるため著作権法30条の4に違反している
「人が知覚を通じて著作物を享受するものではない」からAI無断学習は合法だというが、
AI生成物、AIイラストは「人が知覚を通じて著作物を享受する」ものであるから違法です

人が知覚を通じて著作物を享受するものではない学習や利用は検索エンジンや自動運転などでしょう
AI生成物を販売するのは訳が分からない悪用でしかない。必要と認められる限度を超えている

改正後の著作権法第30条の4では,著作物は,技術の開発等のための試験の用に供する場合,情報解析の用に供する場合,人の知覚による認識を伴うことなく電子計算機による情報処理の過程における利用等に供する場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には,その必要と認められる限度において,利用することができることとしています。
著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)について | 文化庁 (bunka.go.jp)
https:// www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/

情報処理は合法だとしても、AI生成イラストは「人の知覚による認識を伴う」「著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的」としている
著作権法第30条の4は最強の盾ではなく、文化庁も類似性と依拠性がある場合は著作権侵害だと警告している 狙い撃ちLoRA、画風LoRA、絵柄LoRAはプロのイラストレーターの絵柄を無断で学習し、無断で使えるため著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることが目的であり、著作権法第30条の4違反 著作権者の利益を不当に害するため違法です

 

AIが生成した作品が、学習データとして使用された著作物の「表現上の本質的な特徴」を再現している場合、著作権侵害と判断される可能性があります。

これは、AIが学習データの特徴を抽出し、新たな作品を生成する過程で、元の著作物の創造性が反映されてしまうためです。

類似性と依拠性の判断
著作権侵害の判断には、「類似性」と「依拠性」という2つの要素が重要です。
類似性 生成された作品と元の著作物の表現が似ているかどうか
依拠性 生成された作品が元の著作物に基づいて作られたかどうか
AIの場合、学習データに含まれる著作物、LoRA、プロンプト(AnythingV3元素法典プロンプト Danbooruタグ 個人名 有名イラストレーター名)に依拠していることは明らかです。そのため、類似性が高ければ著作権侵害と判断される可能性が高くなります。LoRAで使用した学習元画像やAIイラストプロンプト呪文に、イラストレーター名や個人名が入っている場合、依拠性があります。例えばsusujinkou(樋口紀信),  ame(uten cacel), yd (orangemaru), muchi maro, shirabi, mery (yangmalgage), WLOP,Greg Rutkowski,Artgerm,Krenz Cuchart,ilya kuvshinov,など


具体的な判断基準
著作権侵害の判断は、以下のような観点から行われます

表現の独自性
元の著作物に固有の創造性が再現されているか(AI無断学習LoRA)

量的・質的な重要性
著作物の本質的な部分が利用されているか

市場への影響
元の著作物の価値や需要に影響を与えるか

クリエイターにとって、独自性は作品の価値を高める重要な要素です。独自性が失われると、作品は単なる模倣品として扱われ、オリジナルの価値が薄れてしまいます。このような状況では、クリエイターは新たなアイデアを生み出す意欲を失う可能性があります。特に、AI技術を使った「狙い撃ちLoRA」のような手法では、特定のスタイルや特徴を簡単に再現できるため、オリジナル作品の希少性が減少します
経済的な側面も無視できません。クリエイターが自身の作品を収益化する際、模倣品の存在は市場価値を下げる要因となります。これにより、クリエイターは経済的な不安を抱えることになり、それがさらなる創作意欲の低下につながります。特に、自身のスタイルや作品が商業的に成功している場合、その模倣によって利益を脅かされることは大きなストレスとなります

人間の学習とAIの機械学習は別物です。

AIの特性と著作権問題
AIは大量のデータを学習し、パターンを抽出して新たな作品を生成します。
このプロセスは、人間の創作活動とは異なるため、人間の学習と機械学習は別物です。
著作権法の適用に関して新たな課題を提起しています。

深層学習の仕組みと著作権
深層学習を用いたAIモデルは、学習データの特徴を抽出し、
それらを組み合わせて新たな出力を生成します。
この過程で、元の著作物の特徴が意図せず再現される可能性があります。
LoRAは学習に使用した画像に対して強い依拠性が生まれます。バッチ数50以上でAI生成すると簡単に依拠性があることが発覚します。Seed値を変えても類似性と依拠性があります。

創作的意図、創作的寄与がない場合は著作権は認められない。
元素法典プロンプト呪文、Danbooruタグプロンプト呪文、AIイラスト特有の(AnythingV3 AbyssOrangeMix2)マスターピースmasterpiece=マスピ顔には創作的意図、創作的寄与がありません。
(通称AIイラスト「マスピ顔」prompt呪文 マスターピース masterpiece, best quality, illustration, 1girl, solo, upper body, looking at viewer,absurdres,などマスピ顔プロンプトに創作意図、創作的寄与がないため著作権は認められない NovelAI=pixiv無断転載サイトdanbooruタグの使用を禁止するべき)

生成AIを利用して作成された生成物に著作権が認められるかどうかは、その作成プロセスによって判断されます。作成プロセスの全てがAIによって担われている場合、そのようなAI生成物に著作権は認められないと考えられます。
著作権の対象となる「著作物」に該当するためには、「創作性」、つまり表現に作者の個性が表れていることが要件とされています。生成AIによる自動生成に「創作性」が認められないという観点から、機械的に生成されたものには著作権が認められないという議論がされています。創作的意図、創作的寄与がない場合は著作権は認められない
ただし、作成プロセスの一部に人間の関与がある場合もあり、人間が担うプロセスが「創作的寄与」といえる場合には、その人の著作権が認められる余地はありますが、しかし創作的意図、創作的寄与がない場合は著作権は認められないでしょう。NovelAIリークモデル元素法典プロンプトには創作的意図、創作的寄与がありません。(masterpiece, best quality, illustration, 1girl, solo, upper body, looking at viewer,absurdres,などマスターピース顔、マスピ顔プロンプトに創作意図、創作的寄与がない)


AIの学習と「フェアユース」の問題
米国の著作権法では「フェアユース」という概念があり、
一定の条件下で著作物の利用が認められます。しかし、AIの学習にこの概念を適用できるかどうかは議論の余地があります。

国際的な法的枠組みの必要性
AIの利用が国境を越えて行われる現状を考えると、国際的な法的枠組みの整備が求められます。各国の法制度の違いを調整し、統一的なガイドラインを策定することが重要です。

AI開発者は、学習データの選択や生成モデルの設計において、著作権侵害のリスクを最小限に抑える責任があります。適切なデータクレンジングや、生成物のフィルタリングなどの対策が必要です。キーワードフィルタリングは必須であり法制度化するべきです。中国では判例が出来てキーワードフィルタリングが搭載されています

 

中国ではAIイラスト生成に著作権侵害防止の技術的措置が必須=キーワードフィルタリング義務化 2024年2月8日、中国の広州インターネット裁判所は、生成AIが生成した画像が既存の著作権を侵害した場合における生成AIサービス提供事業者の責任を初めて認める判決を下した。AIイラストでウルトラマン裁判
AI サービス提供事業者である被告は、今後も原告ウルトラマン画像と実質的に類似する画像を生成可能であるから、類似画像生成を停止する技術的措置を講じなければならず、具体的にはキーワードフィルタリング等の措置を講じ、当該サービスに関連するキーワードを使用してウルトラマン関連の画像が生成されないようにすべきとされた。

AIを利用して作品を生成する際は、出力結果が既存の著作物と類似していないか確認する必要があります。NovelAIリークモデルは海賊版でありそもそも著作権侵害です。

特に商業利用の場合は、慎重な検討が求められます。

著作権法の見直しの必要性
現行の著作権法は、人間の創作活動を前提としています。AIによる創作が一般化する中で、法律の見直しや新たな規定の追加が必要になる可能性があります。手書き手描きとAIイラストの住み分け(pixivでは未だにAI生成タグなしで投稿しているユーザーがいる  AnythingV3やAbyssOrangeMix2が未だに現役であり、V2やV3が発表、公開されているにもかかわらず、StableDiffusionV1.5から乗り換えていないのは故意であり、悪質性がある。互換性がないはずのLoRAが使えるのはanimefull-final-pruned.ckptが混入されているマージモデルだから互換性が生まれている)、キーワードフィルタリングの実装をするべきです。中国ではキーワードフィルタリングが必須化されました。版権作品名、キャラクター名、商標をAIイラストプロンプト呪文に使うのは規約違反、商標権侵害、著作権法違反、著作権侵害、違法です

画像生成AIサービス「NovelAI Diffusion」(NovelAI)を提供する米Anlatanは2023年6月23日、流出した同社のAIモデル(NovelAI animefull-final-pruned.ckpt ハッシュ値[925997e9])や、それを改変したモデル(違法な海賊版であるanimefull-final-pruned.ckptが含まれていることがモデルカードやDisscussion、note、Githubでそれぞれ明記されている「AnythingV3」「AbyssOrangeMix2」「BasilMix」「chilloutmix」)の利用について、公式Twitterアカウントで注意喚起した。「リークモデルを見かけた場合、法的措置を取る場合もある」(同社)という。
https:// www.itmedia.co.jp/news/articles/2306/23/news128.html
NovelAIリークモデル(2022年10月6日Githubハッキング被害流出した違法海賊版画像生成AIであるNovelAI animefull-final-pruned.ckpt ハッシュ値[925997e9])は
CC BY-NC-SA 4.0ライセンス=クレジット表記義務・非営利目的のみ・
商用利用禁止・二次的著作物=マージモデルも商用利用禁止ライセンス継承であることが発表された
https:// blog.novelai.net/novelai-diffusion-v1-weights-release-jp-01d7fbad6fd7
2024年8月22日発表

 

AI生成物の法的位置づけは複雑で、現行の著作権法や関連する権利との整合性に課題があります。


AI生成物が著作権法で保護される「著作物」に該当するかどうかは議論の的です。著作権法は人間の創作活動を保護することを目的としているため、AIが自動的に生成したものに創作性を認めるべきかという根本的な疑問があります。創作的意図、創作的寄与がない場合は著作権は認められない。
AnythingV3 NovelAI danbooruタグ マスターピースmasterpieceマスピ顔 元素法典プロンプトには創作的意図、創作的寄与がありません。
(マスターピース マスピ顔 masterpiece, best quality, illustration, 1girl, solo, upper body, looking at viewer,absurdres,などマスピ顔プロンプトに創作意図、創作的寄与がないため著作権は認められない)

著作者の特定
AIが生成した作品の著作者を誰とするかも不明確です。AIの開発者、AIを使用した人、あるいはAI自体を著作者とみなすべきかという問題があります。Midjourneyの場合は、生成した画像はMidjourney側にも同等の著作権が発生する旨、利用規約に記載されています。

 

現行の著作権法は人間の創作活動を前提としているため、AIが生成した作品の扱いは難しい問題となっています。AIが生成した作品に著作権を認めるかどうかは、法的な議論の的となっています。

AIイラスト プロンプトを何度も入力しても創作的寄与がない AIイラストの著作権登録を拒否した米国著作権局
米国著作権局は、AI画像生成ツール「Midjourney」によって生成された作品の著作権登録を拒否しました。
この決定は、作品が人間の創作物ではないと判断されたためです。
具体的には、作品の作者が、Midjourneyに対して624回以上のプロンプトを入力し、さらにAdobe Photoshopで修正を加えたにもかかわらず、著作権の保護を受けるための人間の創作的寄与が不足しているとされました。著作権局は、AIが生成した部分の放棄を求めましたが、作者はこれを拒否し、その結果、申請が却下されました。



既存の著作物との類似性
AIは大量のデータを学習して作品を生成するため、既存の著作物と類似した内容を生成する可能性があります。これが意図せず著作権侵害につながる恐れがあります。

肖像権との関係
AIが生成した画像や動画に実在の人物と酷似した姿が含まれる場合、肖像権の問題が生じる可能性があります。特に、パブリシティ権を持つ有名人の場合、法的リスクが高まります。
プロンプトに個人名を入れたり、漫画家名LoRA、イラストレーター名LoRAも顧客誘引効果の悪用でパブリシティー権の侵害です
実例 樋口紀信LoRA
susujinkou(樋口紀信),  ame(uten cacel), yd (orangemaru), muchi maro, shirabi, mery (yangmalgage), WLOP,Greg Rutkowski,Artgerm,Krenz Cuchart,ilya kuvshinov,など

その他の権利との関係
商標権
AI生成物に既存の商標やロゴが含まれる場合、商標権侵害の問題が発生する可能性があります。

プライバシー権
個人情報を含むデータセットで学習したAIが、個人を特定できる情報を生成してしまう可能性があります。これはプライバシー侵害につながる恐れがあります。

法的グレーゾーン
現行の法制度はAI技術の急速な進歩に追いついていないため、AI生成物の法的位置づけは不明確な部分が多く残されています。このグレーゾーンが、AI生成物の利用に関する法的リスクを高めています。有名イラストレーターの名前を勝手にプロンプト呪文として入れて絵柄、画風を模倣する行為は「享受目的」であり依拠性があり著作権法30条の4でも合法ではない、著作権者の利益を不当に害する著作権侵害でしょう。

国際的な課題
AI生成物に関する法的問題は国際的にも統一された見解がなく、国ごとに異なる解釈や規制が存在します。これがグローバルなAI利用において複雑性を増しています。日本でもAI無断学習は著作権法第30条の4でも著作権者の利益を不当に害する場合は違法です。
AIが生成した作品が元の学習データと非常に類似している場合、著作権侵害の問題が生じる可能性があります。絵柄や画風に著作権がないとしても、AIの出力物が元の著作物の表現上の本質的な特徴を複製している場合、著作権侵害と見なされる可能性があります。

倫理的問題
AI生成物の利用には法的問題だけでなく、倫理的な課題も存在します。例えば、AIが生成した偽情報やディープフェイク動画の悪用などが社会に与える影響は無視できません。架空の歴史を作るのは歴史に対する暴挙です。気軽に、軽率にフェイク画像を生成できるため報道ニュース記事でもAI生成のイメージ画像が使われています 偽のAI生成渋滞写真などもフェイク画像に当たります 現実には実在しない画像をAIで生成して報道写真として使うのは捏造であり、イメージ写真として使うのは不適切でしょう AI生成を明記していない、AI生成タグがつけられていないフォトストック ストックフォトが大量にアップロードされるようになり、誤ってAI写真、AIイラストが使われています。

対策と今後の展望
ガイドラインの整備
AI生成物の利用に関する明確なガイドラインを策定し、法的リスクを最小限に抑える努力が必要です。文化庁は、「意図的に創作的表現を出力させることを目的とした追加学習」(有名漫画家、有名イラストレーター狙い撃ちLoRA)を行う場合、著作権侵害が成立する可能性が高いと整理しています

AI技術の進歩に対応した新たな法制度の整備や既存の法律の改正を検討する必要があります。

AIが生成した内容と既存の著作物との類似性を自動的にチェックするシステムの開発など、技術的な対策も重要です。promptに版権作品名や版権キャラクター名、他人の名前(同人漫画家含む有名漫画家、有名イラストレーター名)を勝手に入力してAI生成できないようにする、キーワードフィルタリング機能を搭載するべきです

AI生成物に関する法的問題について、国際的な協調と統一基準の策定が求められます。

 

「人間の学習」と「生成AIの学習・機械学習」は全く違います

人間の学習は、主に以下の三つの段階から成り立っています。
認識 感覚器官を通じて情報を受け取り、環境を理解します。
記憶 受け取った情報を脳内に保存し、必要に応じて引き出します。
思考 記憶した情報を基に新たな結論やアイデアを生み出します。
このプロセスは非常に柔軟であり、経験や直感を基に新しい状況に適応する能力があります。例えば、異なる視点から同じ対象物を見た際にも、それが同じものであると認識できる能力があります。

生成AIの学習
生成AIは主に大量のデータからパターンを学習し、新たなコンテンツを生成することが目的です。具体的には、以下のようなプロセスを経ます。
データ収集 膨大な量のデータ(テキスト、画像など)を集めます。LoRAの場合数枚から数十枚
モデル訓練 データから特徴やパターンを抽出し、機械学習アルゴリズムによってモデルを訓練します。
生成 訓練されたモデルを用いて、新しいコンテンツや応答を生成します。
この過程では、人間のような直感や感情は介在せず、あくまでデータに基づいた処理が行われます。

柔軟性と適応力
人間は新しい情報や状況に対して柔軟に対応できます。例えば、同じ概念(猫)について異なる視点や形状から認識し、それが猫であると判断することができます。しかし、生成AIは特定のデータセットからのみ学習するため、その範囲外の情報には対応できないことが多いです。このため、人間が持つ直感的な理解力や柔軟性には欠けています。

情報処理の仕組み
人間
人間は情報を取捨選択し、重要な情報だけを記憶する能力があります。また、経験から得た知識を基に新たな問題解決に活用することができます。このような選択的記憶は、人間特有の思考プロセスによるものです。
生成AI
生成AIは入力されたすべての情報を記録し、それらを元に出力を生成します。しかし、このプロセスでは過去のデータから新しいものを創造することが難しく、単なる模倣や組み合わせにとどまります。したがって、オリジナルな創造性や自律性は持ち合わせていません。

Stable Diffusion拡散モデルによる学習データの記憶
最新の拡散モデルは、学習データの一部を記憶し、ほぼ同一の画像を生成できることが実証されています。(『Extracting Training Data from Diffusion Models』 米GoogleやDeepMind、ETH Zurich、プリンストン大学、UC Berkeleyの研究者たちが発表した論文)
大規模なモデルほど、学習データをより多く記憶する傾向にあります。
AIトレパクは著作権やプライバシーなどの権利侵害につながる可能性があり、今後ガイドラインの整備が課題となっています。

研究チームは、Stable Diffusionというテキスト条件付き拡散モデルから学習データを抽出しました。このモデルは、1億6000万枚の画像を学習しており、生成された画像と学習データとの類似度を計算することで、どれだけ記憶しているかを評価しました。結果として、94枚の生成画像が学習データと酷似していることが分かり、さらに手動で調査したところ109枚がほぼ同一であることが確認されました

LoRAは依拠性が生まれます。バッチ数を50枚以上で生成出力すると依拠性があることが発覚します。違うSeed値でも類似性と依拠性のあるものが頻出します。

 

狙い撃ちLoRAは違法です

LoRA(Low-Rank Adaptation)は、少量のデータで既存のAIモデルを効率的に調整できる技術です。この手法を用いると、特定の絵柄を模倣するAIモデルを比較的容易に作成できます。
しかし、この技術が悪用され、創作者の意図に反して絵柄が無断で学習されるケースが増加しています。樋口紀信氏のケースでは、嫌がらせ目的で氏の絵柄を模倣したLoRAモデルが作成され、さらにそれを利用した中傷行為まで行われました。

著作権侵害
創作者の許可なく絵柄を学習させることは、著作権法上グレーな領域です。
文化庁は、「意図的に創作的表現を出力させることを目的とした追加学習(狙い撃ちLoRA)」を行う場合、著作権侵害が成立する可能性が高いと整理しています。絵柄や画風に著作権がないというのは誤りです。類似性と依拠性があれば著作権侵害です

なりすまし
模倣された絵柄で作品を生成し、本人の作品と偽ることが可能になります。インターネットオークションで勝手に名前を使われて売られます。絵柄を無断で勝手に使うのはフリーライド行為です。

経済的損失
模倣された絵柄でAI作品が大量生産されると、本来の創作者の仕事が奪われる可能性があります。
PixivではLoRAが使われているAI作品が新着欄を埋め尽くしています。

創作意欲の低下
自身の絵柄が無断で利用されることへの不安から、創作活動を控える作家も出てくる可能性があります。休載中の漫画家が勝手に狙い撃ちLoRAを作られるという被害に遭うという事例もあります。

技術と倫理の衝突
AIの発展と創作者の権利保護のバランスをどう取るかという難しい問題が浮き彫りになっています。キーワードフィルタリングのEUとアメリカで実施するべきです。中国では判例ができたおかげで技術的措置としてキーワードフィルタリングが実装されています。

法的な課題
現行の法律では、この問題に十分に対応できていません。文化庁は特定クリエイターを狙い撃ちしたAI学習は無断で行えないという見解を示しています。

また、LoRAモデルの削除申請は可能ですが、国際的な訴訟リスクや、削除後の再アップロードなど、実効性に課題があります。

国際的な動向
EU諸国では生成AIに対する規制が進んでいますが、日本ではまだ法的な取り締まりに至っていません。この国際的な温度差も、問題解決を難しくしている要因の一つです。

創作者への影響
特にイラスト業界では、優れた作家の絵柄が次々とLoRAモデル化され、深刻な状況に陥っています。仕事を奪われるだけでなく、自身の作品がAI生成ではないかと疑われるという理不尽な状況も生まれています。ただし、ハッキング被害で違法に流出し流通しているNovelAIリークモデルなど違法海賊版ソフトウェアを使用しているAI絵師が大勢います。著作権侵害および不正競争防止法違反です。AnythingV3元素法典プロンプト( masterpiece, best quality, illustration, 1girl, solo, upper body, looking at viewer,absurdres,などmasterpiece=マスピ顔プロンプトに創作意図、創作的寄与がないため著作権は認められない )には創作意図も創作的寄与もないため著作権は認められません 

類似性は、著作物が持つ独自の表現が他の作品と似ていることを指します。
特に、既存の著作物の本質的な特徴を模倣している場合、類似性が認められます。
特定のキャラクターやストーリー展開が明確に再現されている場合、著作権侵害と見なされる可能性があります。
依拠性は、ある作品が他の作品を参考にしているかどうかを示します。もしAIが学習したデータセットに含まれる作品を意識的に模倣している場合、その生成物には依拠性が認められます。

日本では、著作権法第30条の4によって特定条件下で著作物を利用することが認められています。具体的には、「思想又は感情の享受」を目的としない場合には許可なく利用できるとされていますがこれは、そもそも日本製検索エンジンのために作られた条文です。AI生成物が元の著作物と本質的に似ている場合、その利用はこの規定から外れる可能性があります。つまりAIイラストは違法です。類似性と依拠性がある場合は著作権侵害です。

文化庁や内閣府によるガイドラインでは、AIによる生成物が元の著作物の表現上の本質的な特徴を複製している場合には、著作権侵害と見なされる可能性が高いとされています。このため、AI開発者や利用者は、生成物がどれだけ元の作品に依存しているかを慎重に評価する必要があります

 

著作権者の利益を不当に害する場合は著作権侵害であり、違法です 「著作権法第30条の4で合法」と言うのは誤りで違法です

著作権法第30条の4の概要
学習利用の許可
日本の著作権法第30条の4は、著作物を「非享受利用」として扱い、AIによる学習に際して著作権者の許諾を原則として不要としていますが、著作権者の利益を不当に害する場合は著作権侵害であり、違法です。これは、営利・非営利を問わず、著作物が情報解析や学習目的で使用される場合に適用されます。ただし、この法律には「著作権者の利益を不当に害する場合はこの限りでない」という但し書きがあります。これにより、特定の著作物を対象とした学習や、その結果生成されたコンテンツが著作権者の市場に影響を与える場合は、無許諾での利用が認められない可能性があります。

AIが生成したコンテンツは、元となる著作物に依存しているため、その生成物が著作権(複製権や翻案権など)や肖像権などに抵触するリスクがあります。特に、特定のスタイルやキャラクターを模倣した場合、それが著作権侵害と見なされる可能性があります。

クリエイターたちは、自身の作品が無断で学習され、その結果として生まれるAI生成物によって市場が圧迫されることに対して懸念を抱いています。このような状況は、クリエイティブな職業への影響や文化的多様性への影響を引き起こす可能性があります。

 

AIを用いたデザイン生成における著作権の帰属

AIサービスの開発者について

AIサービスの開発者は、AIを用いたデザイン生成に不可欠な役割を果たしています。しかし、著作権法上の「著作者」とは、思想又は感情を創作的に表現した者を指します。AIサービスの開発は、あくまでツールの提供であり、直接的なデザインの表現行為ではないため、著作者には該当しないと考えられます。ただし、AIサービスの利用規約等で、生成されたデザインの権利関係を定めておくことは重要でしょう。創作的意図、創作的寄与がない場合は著作権は認められません。AnythingV3 AbyssOrangeMix2 NovelAI Pixiv無断転載サイトDanbooruタグ 元素法典プロンプトには創作的意図、創作的寄与がありません。
(masterpiece, best quality, illustration, 1girl, solo, upper body, looking at viewer,absurdres,などマスピ顔(masterpiece)プロンプトに創作意図、創作的寄与がないため著作権は認められない)

学習データの著作者について

AIが学習したデータに含まれる著作物の権利関係は、非常に複雑な問題です。AIが生成したデザインが、学習データ中の特定の著作物に依拠している場合、その著作者が権利を主張する可能性があります。ただし、AIによる生成の過程で、複数の著作物が抽象化・融合されている場合、個別の著作者の権利を特定するのは困難を伴います。この点については、現行の著作権法の枠組みでは必ずしも明確な解決策があるわけではなく、今後の議論と制度設計が求められます。

まず、AIを学習させるために使用するデータセットに著作権で保護されたコンテンツが含まれている場合、AIの学習プロセス自体が著作権侵害に当たる可能性があります。AIの開発者は、学習データの選択と管理に細心の注意を払う必要があります。pixiv無断転載サイト由来であるDanbooruタグを使うのは間違いです。Danbooruでのタグ付けへの労力を軽視したフリーライド行為であり、そもそもpixiv無断転載サイトであるDanbooruをデータセットをして勝手に使うのは倫理に反します。FANBOXの有料イラストも含まれています。著作権者の利益を不当に害しています。
次に、AIが生成した作品は創作意図がなく、創作的寄与もなく著作権が認められないこともあります。著作権の所在は現行法上明確ではありません。AIが生成した作品に著作権が認められるかどうかは不明確であり、明確なガイドラインが存在しませんでしたが、文化庁は、「意図的に創作的表現を出力させることを目的とした追加学習」を行う場合、著作権侵害が成立する可能性が高いと整理しています。類似性と依拠性があれば著作権侵害です。

創作的意図、創作的寄与がない場合は著作権は認められない。
元素法典プロンプトには創作的意図、創作的寄与がありません。
(masterpiece, best quality, illustration, 1girl, solo, upper body, looking at viewer,absurdres,などマスピ顔プロンプトに創作意図、創作的寄与がないため著作権は認められない)

さらに、AIが生成した作品が元の学習データと非常に類似している場合、著作権侵害の問題が生じる可能性があります。AIの出力物が元の著作物の表現上の本質的な特徴を複製している場合、著作権侵害と見なされる可能性があります。

 

改正後の著作権法第30条の4では,著作物は,技術の開発等のための試験の用に供する場合,情報解析の用に供する場合,人の知覚による認識を伴うことなく電子計算機による情報処理の過程における利用等に供する場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には,その必要と認められる限度において,利用することができることとしています。
著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)について | 文化庁 (bunka.go.jp)
https:// www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/
情報処理は合法だとしても、AI生成イラストは「人の知覚による認識を伴う」「著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的」としている
著作権法第30条の4は最強の盾ではなく、文化庁も類似性と依拠性がある場合は著作権侵害だと警告している 狙い撃ちLoRA、画風LoRA、絵柄LoRAはプロのイラストレーターの絵柄を無断で学習し、無断で使えるため著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることが目的であり、著作権法第30条の4違反 著作権者の利益を不当に害するため違法です

 

現行の著作権法は人間の創作活動を前提としているため、AIが生成した作品の扱いは難しい問題となっています。AIが生成した作品に著作権を認めるかどうかは、法的な議論の的となっています。

AIイラスト プロンプトを何度も入力しても創作的寄与がない AIイラストの著作権登録を拒否した米国著作権局
米国著作権局は、AI画像生成ツール「Midjourney」によって生成された作品の著作権登録を拒否しました。
この決定は、作品が人間の創作物ではないと判断されたためです。
具体的には、作品の作者が、Midjourneyに対して624回以上のプロンプトを入力し、さらにAdobe Photoshopで修正を加えたにもかかわらず、著作権の保護を受けるための人間の創作的寄与が不足しているとされました。著作権局は、AIが生成した部分の放棄を求めましたが、作者はこれを拒否し、その結果、申請が却下されました。

 

デザインをAIを用いて創作的に表現したデザイナーについて


画像生成AIサービス「NovelAI Diffusion」(NovelAI)を提供する米Anlatanは2023年6月23日、流出した同社のAIモデル( 2022年10月6日NovelAIGithubハッキング被害流出 違法海賊版画像生成AIとなったNovelAI animefull-final-pruned.ckpt ハッシュ値[925997e9] )や、それを改変したモデル(AbyssOrangeMix2,BasilMix,chilloutmix)の利用について、公式Twitterアカウントで注意喚起した。「リークモデルを見かけた場合、法的措置を取る場合もある」(同社)という。
https:// www.itmedia.co.jp/news/articles/2306/23/news128.html

2024年8月22日発表
NovelAIリークモデル(NovelAI animefull-final-pruned.ckpt ハッシュ値[925997e9])は
CC BY-NC-SA 4.0ライセンス=クレジット表記義務・非営利目的のみ・
商用利用禁止・二次的著作物=マージモデルも商用利用禁止ライセンス継承であることが発表された
https:// blog.novelai.net/novelai-diffusion-v1-weights-release-jp-01d7fbad6fd7

 

デザイナーがAIを用いて生成されたデザインを選択し、修正・調整を加えるなど、創作的に表現した場合、そのデザイナーに著作権が発生する(AIイラストのどこを加筆修正したのか比較できるようにするべき AIイラストをトリミングしただけでは著作権は発生しません)と考えられます。著作権法は、人間の創作的行為を保護することを目的としているため、AIを道具として用いつつ、デザイナーが主体的に創作している場合は、デザイナーの著作権を認められる可能性がありますが、創作性の度合いについては、ケースバイケースの判断が必要になります。修正や調整もなければ著作権が認められないこともあるということです。

単なるサイズ変更やトリミング、色調補正などの編集では著作権法上の創作性は認められず、著作権は発生しません。

創作的意図、創作的寄与がない場合は著作権は認められない。
元素法典プロンプト呪文、AIイラストには創作的意図、創作的寄与がありません。
(masterpiece, best quality, illustration, 1girl, solo, upper body, looking at viewer,absurdres,などマスピ顔プロンプトに創作意図、創作的寄与がないため著作権は認められない)

AIを補助的に使用した場合 ただしNovelAIリークモデルなど違法海賊版画像生成AIの使用は犯罪

デザイナーがAIを補助的に使いつつ(NovelAIリークモデルは商用利用禁止ライセンスであり、海賊版は著作権法違反であり、ハッキング盗難品であるため違法海賊版使用をすると営業秘密の転得者となり著作権法違反であり不正競争防止法違反です)、主体的にデザインを創作した場合、そのデザインの著作権はデザイナーに帰属すると考えられます。この場合、AIはあくまでデザイナーの創作活動を支援するツールであり、最終的なデザインの表現はデザイナーの創作的行為に基づいているためです。ただし、AIの関与の度合いによっては、創作性の認定が困難になるケースもあり得ます。

創作的意図、創作的寄与がない場合は著作権は認められない。
元素法典プロンプト呪文、AIイラストには創作的意図、創作的寄与がありません。
(masterpiece, best quality, illustration, 1girl, solo, upper body, looking at viewer,absurdres,などマスピ顔プロンプトに創作意図、創作的寄与がないため著作権は認められない)

AIに完全に任せて生成された場合

デザイナーがAIに完全にデザインを任せ、創作的な関与を行わなかった場合、著作権は発生しない可能性が高いでしょう。この場合、デザイナーの創作的寄与が認められないため、著作者とは言えません。ただし、AIが生成したデザインであっても、それを選択・利用する行為には、一定の責任が伴うことに注意が必要です。
以上のように、AIを用いたデザイン生成における著作権の帰属は、ケースバイケースで慎重に判断する必要があります。特に、AIの関与の度合いや、デザイナーの創作的寄与の有無が、重要な判断基準になるでしょう。

創作的意図、創作的寄与がない場合は著作権は認められない。
元素法典プロンプト呪文、AIイラストには創作的意図、創作的寄与がありません。
(masterpiece, best quality, illustration, 1girl, solo, upper body, looking at viewer,absurdres,などマスピ顔プロンプトに創作意図、創作的寄与がないため著作権は認められない)

AIが生成した画像は、人間の創作的な表現とは言えないため、著作物として認められない。

AIは人間の与えた指示文に沿って画像を出力しますが、画像生成自体は人間が関与せずAIが自動的に行うものです。

ただし、以下のような例外的なケースでは著作物として認められる可能性があります
AIが生成した画像に対して人間が創作的な編集・加工を加えて作品を完成させる場合
AIイラストを素材として利用し、人間が創作的に組み合わせて作品を完成させる場合
複数のAIイラストを創作的にコラージュして作品を完成させる場合
加筆修正前と加筆修正後の比較ができるようにするべきです。
「加筆修正しました」と言っておきながら加筆修正がないパターンがほとんどです。

単なるサイズ変更やトリミング、色調補正などの編集では創作性は認められず、著作権は発生しません。

AIによる自動化が進むことで、労働者の賃金が下がり、所得格差が拡大する恐れもあります。

投げ銭

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